2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
そのことに関して、それは分かりましたと、すぐ対処しますが、一つ聞きたいと、クルーが入ったということはそこに行ったんだよねと聞きましたら、そうですと言うから、なぜそこに行くときに医薬品と食料持っていってくれないんだと言いましたら、そのマスコミの若い方は、マスコミは取材対象に影響を与えないのがルールなんですと、こう言ったんですよ。
そのことに関して、それは分かりましたと、すぐ対処しますが、一つ聞きたいと、クルーが入ったということはそこに行ったんだよねと聞きましたら、そうですと言うから、なぜそこに行くときに医薬品と食料持っていってくれないんだと言いましたら、そのマスコミの若い方は、マスコミは取材対象に影響を与えないのがルールなんですと、こう言ったんですよ。
つまり、被害者の方からすると、それは報道機関の側の、いつまでに原稿を出さなければいけないとか、そういったような事情に振り回されるということが、その取材対象者として非常に酷な状況にあるときにそういうふうな取材報道が来るというような問題もあったように思われます。
「記者からみて黒川氏は取材対象者で、賭けマージャンを中止できる立場にあった」とする審査会の指摘を重くみて、方針を固めた模様だ。黒川氏も略式起訴の方針に同意しているという。」。 これ、例えば、国会で今どうなっていますかと聞いたら、いや、捜査に支障があるから答えられませんと言うんじゃないですか。何でこんなことが外に漏れているんでしょうか。
視聴者にとっては偶然取材対象がいたように見えますが、実態は仕込まれているというものが一点。二点目は、取材対象の意見をねじ曲げるということが行われていること、取材対象者が伝えたいことを無視して局に都合の良い内容に改変してしまうことです。 この二点、仕込みとねじ曲げを、上司の指示とはいえ自分が行っていることに滞りを感じて、それに耐え切れず内部告発をしたそうです。
まず、報道機関関係者との関係については、記事にある三名は黒川氏を取材対象として担当するなどしていた者であり、黒川氏とは旧知の間柄であった者でございます。 黒川氏は、緊急事態宣言下の本年五月一日頃の勤務時間外に、東京都内の報道機関関係者A方において、同人、同B及び同Cとともに飲酒したほか、金銭を賭けてマージャンを行っていたものであります。
実際、産経新聞の調査結果の中では、「記者二人の説明では、取材対象者の送迎には、記者が用意して同乗するハイヤーを利用し、主にこの車内で取材が行われていました。調査では、実際に取材メモなどが確認されました。」と、産経新聞、一面トップで書いてあるわけですね。
取材対象となる当事者からの指摘でもあり、担当部局で事実誤認がないか改めて内容を精査しました。その結果、訂正すべき事実の誤りはなかったが、字幕によって、情報提供を呼びかけるものであるということをより明確にした上で、情報の客観性を高めた更新版を掲載いたしました。
ある新聞報道を読むと、防衛省幹部の話として、取材対象者の話が現場のミスにとどまるとの内容で一致しており、上層部を守る口裏合わせがあったのではないかとの見方を示したようですが、防衛省の見解を尋ねます。
これは、例えば報道機関が取材対象の住居を数回うろつくことで規制対象になってしまうのでは、そういう懸念もあるわけでございまして、それについての見解を確認をしたい。 また、その第二号の方では、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くことも、これは条例改正で禁止になったということでございます。
○井出委員 不快な思いにさせたという認識があるのであれば、これは、取材対象者の官僚、それも財務省のトップと、それから報道記者の話ですよ。このことを、何の処分もなくて、事実の調査もなくてこのままにするということは、女性記者の取材に制限をかけることを黙認するに私は等しいと。
特に、取材対象者に肉薄をして、いや、家族より取材対象者と長く一緒にいるんだと豪語される記者も一人や二人ではありません。極めてその労働時間、拘束時間に比例する形で、情報をとって、情報機微に触れて、人間関係をつくってという職種形態なんですよね。それからすれば、確かに法令上そうなんですが、ましてや七・五時間という形で丸める、一まとめにした労働契約そのものが極めて妥当を欠くと思います。
○福島みずほ君 そうしたら、やはりこれは、先ほど総理は、「総理」という本を書いたジャーナリストを取材対象として知っていらっしゃるというふうにおっしゃいました。そのことに関して総理自身が、逮捕令状が発付され、しかしそれが、逮捕が執行されなかったという事実を知っているかどうか、総理の認識をお聞きしているわけです。
確かに、個人情報保護法は個人情報を取り扱う事業者を規制する法律でございまして、報道機関を直接、報道の自由の限りにおいて、縛るものではないと考えておりますが、一方で、取材対象である個人情報を取り扱う事業者側から情報がとれなくなるというところが一番の大きな対立点になろうかと思います。
記者と取材対象者との関係においては、 その前に、 岡山県での事件取材、 岩田さんは岡山が初任地だったんですね。 岡山県での事件取材、永田町での政治取材を振り返って思うのは、 特にこの 永田町での政治取材を振り返って思うのは、記者と取材対象者との関係においては、「権力のチェック」という側面と、「信頼関係の確立」という側面の、絶妙なバランスが大切だということです。
本来、NHKの仕事というのは、報道する側、報道するのがNHKの仕事であって、みずからが取材対象となって報道される側になるというのは、これは全く本末転倒であります。この間、経営委員会から、二度厳重注意、また二度の申し入れが行われております。 会長御自身、この一年間の言動あるいは世論の受けとめ等々を踏まえて、会長の言葉、行為が、NHKの信頼や信用を傷つけたというふうには思いませんか。
取材対象者から、徳永だけはよこすなと言われるわけですね。ですから、例えばこの記者は絶対駄目とか、あるいは公式の会見に出てくるなというわけにいかないでしょうから、その公式の会見の場も、もうこの記者は、読売はもう絶対入れないぞというようなやはり厳しいことをしていかなければいけないと思いますし、それから常識的に考えて、社としても、一度出入り禁止と言われたら、次からのことがやっぱり怖いんですよ。
最後に、マスコミとの関係について、石原参考人、いろいろと長年マスコミの取材対象として、官の側の一員としてずっと接触してきたと。
昨日、実際に参考人の新聞記者を現場でやられている方が、自然に取材対象者である公務員もそういった形で物を出さなくなる、そして、逆に報道取材側も、まさにこういう状況の中で、この法律は何が特定秘密か特定秘密でないか分からないわけですから、取材をしに行ったらひょっとしたら知らないうちに特定秘密にぶち当たるかもしれない、そういった状況がこの法案の不安をあおっていると言うんです。
記事を書いた直後に政府高官から呼び出され、そして元公務員、次官経験者が取材対象者とはいえ、国家機密を聞き出し暴露したため、国家公務員法違反の教唆犯になると直言されたと書いておられます。何とも言えぬ不気味さが臓腑に沈殿したのを覚えておると。まさに、この秘密保護法ができれば、こういった記者の活動が訴追対象になることは明らかだというふうに思います。
もちろん取材対象者の方も、最後に、こう言ってはなんですが、もうそろそろ随分な年になったからということでお話になりたいと、それは悔いを残さないとか、いろいろな思いがあると思います。
○山下芳生君 ちょっと日比野参考人にも、これにかかわって、先ほどの核密約、沖縄返還密約などを果敢に取材されたジャーナリストの方はたくさんいらっしゃいますが、そういう方々が、その取材対象者である例えば元外務次官などに接触する際に、どうしてもその外務次官の方も、現役のときには秘密を秘匿しなければならないという作用が働いたとしても、退職されてから、自分がもういよいよ人生の最後の段階に掛かったときに、これは
取材対象者の気持ちをじゅうりんする番組をつくってしまった、そして、誤った内容を全国に流してしまった。この点について、何かコメントをいただければと思ってございます。